心の病の患者としての地位が適切だと思うのだが。

昔からずっと心の病だけが患者として扱われず、精神保健福祉法の古い定義や国連の障害者権利条約に科学的な根拠もなく含まれているので、精神障害者と呼ばれているが、前の記事にも書いた通り、かなり厳しい闘病生活やリハビリテーション、知的障害者レベルに設定されている障害者就労支援施設を体験すると、公平理論上割に合わない。

それに加え、精神疾患も回復も有れば完治もあるし、寛解もある。生涯罹患率が四人に一人だし、糖尿病や循環器疾患と並んでうつ病は5大疾病に入る。にも関わらず障害者として扱うのは「障害者が多すぎだろ」という感想である。精神障害者にすると上は皇室から医師や国家上級公務員に弁護士も精神疾患を患っているはずなので(罹患率から言えば)、彼らもぜひ知的障害者レベルに抑圧してもらいたいものだ。

これは知的障害者に対する差別ではなく、彼らは彼らの能力に適した環境で人権を尊重されながら生活したり労働したりするべきだと考えていて、つまりは身体障害者と同じく三障害としての扱いは合理的根拠もなく、精神疾患の患者にとっては非常に陰惨で抑圧された館長をもたらし、障害者就労支援施設は恐ろしいほどの低レベル作業で低賃金であることは明記しておきたい。

ここで問題視したいのは、他の疾患というか他の診療科と同様に医療費を払って通院をしているのに、名目上の患者であり、実際は障害者として差別され続ける。いくら努力して自分のレベルや能力を高め成果を出そうとも、結局は三障害のままの意識で社会も福祉も行政も扱ってくる。

これに反対する気があるので、こうやってアクティビズムのWebサイトを立ち上げたのだが、明治大正期の文豪を含めて、世界の偉人でも精神歯間の患者は多い。たくさん書くと何なので、ガンジー、ケネディ元大統領、歌手のビヨンセもそうだという現実は書いておく。

実際、精神疾患を診察する際に医師が参照する基準であるDSM-5に書かれている精神疾患の種類も相当数に上る。それを精神保健福祉法は一括して精神障害者という定義である。これは精神医療法以来50年は続く法律上の定義だし、当時は脳科学や抗精神病薬さえ存在していなかったので、その半世紀前の定義を今も引き続き使用し、さらに精神科家族会連合会の肝入で三障害にしたと思うので、確か障がい者手帳交付により生活費を抑える目的が有ったに過ぎない。どう見てもうつ病の医師と知的障害者を同様に扱うのは異常としか思えないのだが、法律上は三障害である。同一のカテゴリーだ。

話が長くなったが、病名に障害が付くからと言って、結局は疾患なのだから、精神障害者という扱いは止め、他の診療科と同様に患者として扱い、社会的地位を回復するべきだ。個人的には医学的に慢性疾患の一つとして捉えるのが良いように思う。精神疾患の種類も多様だ。

はっきり書くと精神障害者という呼び名が心の病の患者の環境や社会的向上に能力発揮の可能性を著しく抑圧し、社会的な不平等に置かれていると思う。

個人的に書くと、障害者権利条約ではなく、国際人権規約を当てはめるべきだと考えるし、障害者基本法ではなく日本国憲法で人権その他の権利を保障するべきであると主張したい。ハイレベルな労働環境で働いたり休職したりしている患者も多い中、法律だけが旧態依然で、退職したら低レベルな福祉環境を定年までドサ回りさせられるような馬鹿な状況は改善して欲しい。

先日、三原じゅん子内閣府特命担当大臣が署名したG7のソルファニャーノ憲章に基づき早急に精神疾患の患者の状況を回復するとともに、一層踏み込んで患者としての地位を保障するようなことはするべきだと考える。ひとまず今回の記事はこれで。

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